制度の詳細を取得しています...
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社員が養成講座受講後「職場内障害者サポーター」として登録し、支援活動を終了した企業等に奨励金を支給します。
提出書類が比較的少なく、初めてでも申請しやすい制度
| 補助上限額 | 24万円 |
|---|---|
| 補助率 | 公募要領を確認 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 対象の従業員規模 | 従業員数の制約なし |
| 対象業種 | 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 |
| 利用目的 | 人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい |
| 受付開始 | 2026年4月1日 |
| 受付締切 | 2027年3月31日 |
| 事業終了期限 | - |
| 実施機関 | 職場内障害者サポーター事業 |
■目的・概要
公益財団法人東京しごと財団(以下「財団」という。)は、各職場で働く障害者に対して支援活動を行う「職場内障害者サポーター」を養成し、その支援活動に対して人的・金銭的に支援することで、各職場における体制構築を支援し、企業等の自立的な障害者支援を促進します。
■根拠法令
職場内障害者サポーター事業実施要領
職場内障害者サポーター設置奨励金支給要綱
■対象となる企業等
雇用保険の適用事業主(各種法人、協同組合等の団体及び個人事業主等も含む。)で、本社又は事業所が東京都内にあり、かつ次に掲げる要件を全て満たすこと
ア 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がないこと。
イ 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
ウ 都税の未納付がないこと。
エ 国、都道府県、市町村及び特別区でないこと。
オ 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規程する政策連携団体、事業協力団体又は都が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)でないこと。
■対象となる事業所等
単一の企業等のもと、東京都内の一定の場所(一区画)において、その企業等の労働者が勤務する事務所(出張所・営業所等を含む)。
ただし、次のア又はイに該当する場合は、それぞれに定めるとおりとする。
ア 社内カンパニー制又は事業部制等
当該企業等が社内カンパニー制又は事業部制等の形態をとっており、グループや事業部ごとに雇用保険適用事業所番号が異なる等により別の事業所であることが明白である場合、都内にあるグループ又は事業部等
イ 業務委託先又は在宅勤務
勤務地が都内業務委託先又は在宅勤務の場合、所属部署のある都内事務所
■備考
応募前に財団が実施する養成講座(下記参照URLで受付)をご受講ください。
事業詳細は「職場内障害者サポーター事業実施要領」「職場内障害者サポーター設置奨励金支給要綱」をご覧ください。
■問合せ先
公益財団法人東京しごと財団 総合支援部 障害者就業支援課 雇用促進係
03-5211-2303(平日 9 時~17 時)*平日 12 時~13 時、土日・祝日、年末年始を除く
■参照URL
ファイルのダウンロードはJグランツ公式ページから行えます。
※ 掲載内容は自動取得のため、最新情報・詳細な要件は必ず公式ページと公募要領をご確認ください。 電子申請にはGビズIDプライムアカウント(無料・発行まで日数がかかります)が必要です。
上限 要確認
📍 全国 / 北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 山梨県 / 長野県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県締切 2026年7月27日